2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。発議者自身、更なる法改正が必要であることを認めながら、これらの根本問題に向き合わず、今国会での成立を急ぐ理由も語ることができない下で、七項目のみの本法案を採決することは許されません。
発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。発議者自身、更なる法改正が必要であることを認めながら、これらの根本問題に向き合わず、今国会での成立を急ぐ理由も語ることができない下で、七項目のみの本法案を採決することは許されません。
ですから、この法案の下でも改憲発議ができると考えるのは、それは私は改憲手続、ひいては憲法そのものを余りにも軽んじる発言だと思うんですね。ましてや、今国民は改憲を求めていない。修正案の提出者が、政治的には発議できない、難しいとおっしゃっておりますが、そのように述べられたのは、その限りでは私そのとおりだと思います。このままできるようなものではない。
○参考人(福田護君) 御質問のうち、憲法そのもの、本体についての議論をどうするのかという点と、それから、憲法改正手続法についてどうするのかというところの議論と、それは随分違うんだろうと思うんですよね。
そもそも憲法審査会は、憲法そのものについての議論はもちろんではありますが、手続についての議論を行い結論を得ること、これも大きな役目となっております。今回の法案についても、しっかりと参議院らしい議論をしていかなければなりません。
同時に、憲法そのものの中身の議論も並行して行うことは、私たち国会議員の責務であると考えております。 現行憲法が施行されて七十四年近く、時代は大きく変わり、国民の認識や取り巻く環境も大きく変化し、新たな問題点が明らかになっております。そうした問題点や改善点を議論し、論点を国民の皆さんに提示していくのは、憲法九十六条により憲法改正の発議権を独占する国会の責務であります。
まず、憲法審査会は、憲法そのものの議論と憲法改正国民投票法の審査を行う機関です。前回の自由討議でも、この双方につきまして、与野党の委員から多くの発言や御提案がなされました。今回も含め、国民に公開されたこの憲法審査会の場で憲法に関する議論を整理していくことは極めて重要でありますので、まず、定例日には確実に審査会を開催して、議論を重ねていくべきだと考えます。
○上川国務大臣 率直に、今この議事録を拝見させていただきまして、議事録の重要性も改めて認識したところでございますけれども、この金森大臣の立場の中で、こうして憲法そのもの、つまり法の支配の一番真ん中にある憲法、及びそれに関係する基本法、さらには法律を守っていくという、法の支配の一丁目一番地の御議論ということについては、深く今読ませていただいたところでございます。
そのほか、憲法そのものからは少し外れますが、憲法の周辺に位置する事項として、興味を引いた事項を幾つか御報告いたします。 リトアニアでは、国会議事堂、杉原千畝記念館、また、KGB博物館等を視察いたしました。
四十九条は確かに法律の定めるところにより歳費というふうに書いておりますが、憲法で歳費の金額を決めることができないのは明らかでございますので、ここによる法律の定めるところというのは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、そうした憲法そのものが、二院制そのものが危なくなるのではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるのではないかということがございます。
要するに、和をもって貴しとなせと言っているような話で、まさに聖徳太子の十七条の憲法そのものの精神で、非常に本当にいい元号を選んでいただいたと思っています。 以上で私、質問を終わります。ありがとうございました。
今回の調査も、各国の憲法そのものと憲法をめぐる情勢などについて調査をするという立場で、また、日本には、改憲を求めていないという世論と、それを代表する政党があるということをお伝えする見地で、各国の実情について調査をしてまいりました。 まずはイタリアです。
現行憲法は、皇位継承そのものは皇室典範に委ねられておりますので、我々としては、憲法そのものでの議論ではありませんけれども、憲法改正には直接かかわる問題ではありませんが、憲法と密接にかかわる附属法でございますので、その内容を議論するということは大変意義のあることと思っています。
安倍昭恵夫人の地方創生へのさまざまな取り組み、またこの地方創生の観点から、憲法九条のみならず、憲法そのものの見直しを考えるべきではないかという御提言について、大臣、どのように所感をお感じになっていますでしょうか、一言お答え願います。
憲法を踏みにじり続けていながら、次は憲法そのものを変えたいなどというのは言語道断であり、国民はこれを許しません。 歴史の逆戻りを決して許さず、憲法九条に基づく対話による平和外交を追求することこそ今政治がなすべきことであり、憲法改悪など全く必要ないことを申し上げて、私の発言といたします。
GHQがたった八日間でつくり上げた代物だと言って、日本国憲法そのもの全部を取りかえなきゃいけないんだ、そういう考え方ではありませんから。むしろ、同じ与党でも公明党の皆さんの考え方に近いですよ。必要があれば直していけばいい。だから、必要があるかどうかをちゃんと議論したらいい。 総理は言われました、憲法審査会で議論しよう。この国会で、実質、衆議院は一回もやっていませんよ。
平和憲法においてどこまでぎりぎり許されるのかという議論を行い、その直後、その平和憲法そのものをすぐ改正するという議論をしたならば、まだ説明が不十分だという声がある国民に対して説明する立場からも、少しどうなっているんだという声につながってしまうのではないか。
そして、場合によっては、憲法そのものも、九条そのものも変えられかねないという状況にある。そのことをしっかり踏まえて我々は戦っていかなければならないというふうに思います。
オープンな議論は大切ですが、現行憲法の掲げる理念に異議を唱えられるような場合、特に、憲法をいたずらに軽視、無視するような乱暴な議論の仕方で憲法そのものをないがしろにするようでは、国民にとって建設的な議論とは映りません。 第三に、集団的自衛権や国家緊急権、環境権など各論に入る前に、投票価値の平等について討議するべきだと思います。
○仁比聡平君 日本共産党は、ただいま付託が諮られました民主、維新提出の法案も、憲法そのものに関わる法案であり、また安保法制の政府案に対する対案であることから、本会議において趣旨説明を受け、質疑を行うべきものと考えます。 以上です。
○仁比聡平君 日本共産党は、ただいま付託が諮られた維新提出の二法案は、憲法そのものに関わる法案であり、また安保法制の政府案に対する対案であることから、本会議において趣旨説明を受け、質疑を行うべきものと考えます。 以上です。
○仁比聡平君 日本共産党は、ただいま付託が諮られた維新提出の法案は、憲法そのものに関わる法案であり、また安保法制の政府案に対する対案であることから、本会議において趣旨説明を受け、質疑を行うべきものと考えます。 以上です。